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遺族年金と障害年金の違いは何ですか?

遺族年金と障害年金のどちらかを選択受給する際には「年金選択受給申出書」を提出する必要があります。 こちらの書類は窓口で簡単に記入して提出することができます。 昭和60年の法律改正で、厚生年金は65歳からの支給となりました。 ただ突然65歳からの支給するわけにはいきませんので、この支給開始年齢を段階的におこなうことになっています。 これを「特別支給の老齢厚生年金」と言い、昭和36年4月1日以前の生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性は、65歳より前に厚生年金部分を受け取ることができます。 この特別支給の老齢厚生年金は「老齢年金」の類に入ります。 したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。

障害厚生年金を受給している人が亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか?

障害厚生年金を受給している人が亡くなったときは、その方の遺族は遺族年金の支給を受けることができます。 請求の方法も難しくはありません。 今回は、遺族年金の支給を受けるための条件や、手続きについてわかりやすくご説明します。 それでは一緒に見ていきましょう。 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 2 誰がもらえるのか? 3 いくらもらえるのか? 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 「 障害厚生年金 」を受給していた人が亡くなった場合、その遺族は遺族年金をもらうことができます。 一方、「障害基礎年金」を受給していた人が亡くなった場合に、遺族年金を支給する制度はありません。 2 誰がもらえるのか? 遺族年金をもらえるのは、原則として 亡くなった方の配偶者と子 です。

障害年金や遺族年金は同時に受給できますか?

したがって、障害年金や遺族年金とはあわせて受給することができません。 65歳になれば併給することができます。 これまでわかりやすく「併給」という言葉で説明いたしましたが、実際は併給ではなく「組み合わせ受給」になります。 どういうことか、図を用いて説明します。 「年金は2階建て」という言葉を聞いたことはありませんか。 1階が基礎年金部分、2階が厚生年金部分です。 65歳になるとあなた自身の老齢年金の受給権も発生しますので、3つの年金の中から受給金額の高額さや非課税であることなどをふまえて組み合わせ受給して頂くことになります。 (障害年金、遺族年金は非課税です。 ) もちろん組み合わせをしないで受給することも可能です。

障害年金と厚生年金の違いは何ですか?

障害の状態になった時に受け取れる障害年金や、のこされた遺族の生活を保障する遺族年金もあります。 そこで私たちの生活設計をしっかりと立てられるよう、公的年金の制度や種類など私たち一人ひとりが知っておくべき基本的な情報をまとめてみました。 「公的年金」とは、国が運営する年金全体を意味しています。 日本では「国民皆年金」といって、20歳以上60歳未満の全ての国民が公的年金に加入することになっています。 公的年金のしくみは時代とともにさまざまな変更が加えられてきました。 現在では「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。 「国民年金」は「国民」とあるだけに、全ての国民を対象としたもの。 一方の「厚生年金」は、会社員や公務員など、組織に雇用される人が国民年金とあわせて加入するものです。

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